長野県松本市の「澤地雅弘法律事務所」では、個人の方の
様々なご相談を取り扱っております。
「こんな事を弁護士に相談していいのか分からない」などと
お悩みになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
依頼者の立場に立ち、ベストな選択肢を常に考え、
解決を目指します。
当事務所が全力で相談にお答えしますので
お気軽にご相談ください。
借金問題を解決するためには、以下の方法がございます。
借弁護士がご相談者様に代わって貸金業者と利息の減額や返済額の交渉を行います。裁判所を通さない手続ですので、 一部の借金のみの交渉をすることもできます。
着手金 | 報酬金 | |
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任意整理費用 | 3.3万円×債権者数 ※ただし、23.1万円を上限とする。 | (債権者主張の債権額-和解金額)×11% ※法律上請求可能と思われるもの |
※債権調査後、破産や個人再生に移行する場合は、破産や個人再生の着手金のみとし、過不足金を精算。 | 各債権者との間で債務弁済契約(和解)が成立した場合に、その都度発生。 |
※全て税込価格です。
いろいろな理由があって自己破産が出来ない方や住宅ローンだけは払い続けたい方などがご利用する手続きです。 住宅ローン以外の借金を減額して返済していく形になります。
着手金 | 報酬金 | |
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個人再生費用 | 33万円~66万円 | 0円 |
※全て税込価格です。
借金が返済不可になってしまった場合、借金の支払いをする必要がなくなる手続きです。裁判所で支払いが不可能であると認められ、 免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。財産はお金に換えて、債権者に配当されます。
着手金 | 報酬金 | |
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自己破産費用 | 22万円~44万円(残債務額や債権者数に応じて) | 通常のケースでは請求しませんが、免責が特に困難と認められる事情があるケースでは、上記着手金の基準を上限としてお願いする場合があります。 |
※全て税込価格です。
不動産に関わるトラブルの解決を図ります。具体的には不動産の売買、賃貸借、マンション管理、請負工事、隣地に関する問題等の紛争などが 不動産問題になります。非常に広い範囲の問題ですが、その分、様々な法的解決の手段がございます。
ご相談者様のご相談内容に合わせた最善の解決策をご提案させていただきます。
家賃滞納 /建物明渡し /立ち退き紛争 /家賃交渉(賃料増額請求) /不動産売買トラブル /不動産仲介トラブル
建物明渡し関連費用の請求 /マンション紛争 /借地権トラブル(借地非訟) /共有不動産問題 /境界・私道トラブル
建築工事中のトラブル /欠陥住宅・手抜き工事 /注文建物の欠陥 /購入建物の欠陥 /建物の設計・監理上の欠陥
リフォーム工事の欠陥 /請負代金の支払請求
建築近隣トラブル /日照トラブル /騒音・振動トラブル /眺望・景観トラブル など
職場でのトラブルは、なかなか声が上げづらい場合も多々あると思います。
ただ労働者の働く権利は法律でも保護されていますので、会社から不当な待遇を受けた場合には、問題が長期化・深刻化する前に、まずはお気軽にご相談ください。
紛争処理後も、会社から不当な待遇がされないような解決を目指します。
賃金未払、不当解雇、パワーハラスメント等の紛争に関する示談交渉、調停、審判、訴訟など
「家族や大切な人が突然逮捕された」「警察に面会に行ったが会わせてもらえなかった」このような際はご相談ください。
弁護人としての様々な対応が可能となります。
また、少年事件については、弁護士が早期に付添人として活動することで少年の更生に向けた様々な対応が可能となります。
自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)/道路交通法違反(酒気帯び運転、スピード違反等)/窃盗事件 など
段階 | 費用 | 備考 | |
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着手金 | 起訴前 | 22万円~55万円 | |
起訴後 | 22万円~55万円 | 起訴前から引き続き受任するときは、 2分の1に減額することができます。 |
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報酬金 | 22万円~55万円 | 無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑など 成功の程度に応じて、お支払いいただきます。 |
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日当 | 半日あたり16,500円~33,000円 | 1日あたり3.3万円~5.5万円 | |
実費 | 実額 |
※全て税込価格です。
申し訳ございません,電話メールでの相談は受け付けておりません。
ただし,顧問契約いただいている方につきましてはこの限りではございません。
早いタイミングでの相談によって,解決した事案もございます。
しかしながら,相談のタイミングがおそかったため,思うような解決ができないかった事案もございます。
早めの相談をお勧めします。
30分5500円です。
ただし,交通事故の初回相談は無料です(ただし,弁護士特約加入の場合は除きます)。
内容 | 支払時期 | |
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着手金 | 事件の依頼を受けたときにいただく費用です。事件の結果にかかわらず返金できません。 | 事案又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
報酬金 |
依頼を受けた事件の処理に成功したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)にいただく費用です。 ※金額については、ご依頼いただく事件の内容により異なります。詳しくは、弁護士に御相談ください。 |
事案等の処理が終了したときにお支払いください。 |
手数料 |
事務的な手続等を依頼されたときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
事件又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
日当 | 事件の処理のために事務所所在地を離れ、その事件等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくものです。 | 原則として支出するごとにお支払いください。 |
実費 |
委任事務処理のために支出する費用のことです。例えば、印紙代、郵便代、交通費、通信費、記録謄写費用、予納金、鑑定料、宿泊費などです。 |
原則として支出するごとにお支払いください。 |
事件簿 | 段階 | 着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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金銭請求 売掛金、 貸金、 交通事故、 損害賠償等 |
起訴 |
経済的利益の額が 300万円以下 |
8.8% | 17.6% | 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。 |
経済的利益の額が 300万円超 3000万円以下 |
5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 | |||
経済的利益の額が 3000万円超 3億円以下 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 | |||
経済的利益の額が 3億円以上 |
2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 | |||
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | 着手金の最低額は11万円 | |||
不動産明渡し、 賃料増額 請求等 |
訴訟 | 金銭請求に準ずる。 | 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1 | ||
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる | ||||
離婚等 | 訴訟 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 | 財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による | |
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる | ||||
遺産相続 | 審判 | 金銭請求に準ずる。 | 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1 | ||
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる |
項目 | 手数料 |
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内容証明郵便作成 | 3.3万円~5.5万円 |
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 11万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |