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2023.03.08

養育費の増額減額について

離婚の際,多くの場合,お子さんの養育費を決めることが多いです。

 

しかし,決定した養育費は,あくまで決定時の双方の収入状況等をもとに算定されることが多いため,将来大きな事情変更があれば,決定された養育費の金額が適切でないという事態も生じます。

 

そのような場合,相手方に対して,養育費の増額もしくは減額を求めることが可能となる場合があります。

養育費の増額が問題となるケースとしては,①自身の収入が減少した,②子どもが大学等に進学したなどが考えられます。

 

特に②の相談は多く,お子様の学費をどのように負担するかがしばしば問題となります。

まず,そもそも学費分の養育費の増額が認められるかについては,支払義務者がお子様の進学を容認していたか否かが問題となります。養育費の終期や進学について言及した条項等が存在している等,様々な事情から進学を容認していたかを確認することとなります。

 

次に,増額が認められるとしても,どの程度増額を認めるかが問題となります。養育費の中には,学費相当分が一部含まれております。したがって,増額は,この学費相当分を超えて生じた学費をどちらがどの程度負担するかの問題となります。

 

様々な考え方がありますが,一つ参考となるのは,双方の収入に応じて,按分して負担するという考え方があります。

 

いずれにせよ養育費の増額減額については,様々な事情によって状況が異なってきますので,一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

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澤地雅弘法律事務所

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