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2022.10.28

財産分与について

離婚相談において,財産分与についてご相談を受けることが多々あります。

財産分与について,特定の財産についてだけ財産分与をしてほしいという相談をうけることが多いですが,財産分与については,原則として,夫婦の共有財産の合計を2分の1ずつ分与するという考え方をとります。

勿論,当事者間の合意すれば問題はございませんが,財産分与について争いがある場合,特定の財産のみを財産分与の対象とするという考え方が妥当しない場合もあります。

財産分与に含まれる財産,またその価値については,様々な考え方や裁判例がございます。特に共有財産の金額が大きくなる場合,その判断に迷うこともあります。このようなときは,やはり専門家である弁護士の相談を受けることをお勧めします。