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2023.05.29

交通事故(後遺障害について)

交通事故で問題となる損害は,大きく分けて,お怪我に関する損害とお車に関する損害に分かれます。

今回は,お怪我の内,後遺障害の部分についてお話させていただきます。

後遺障害において認められる損害は主に,後遺障害慰謝料と逸失利益となります。

後遺障害慰謝料は,後遺障害を被ったことによる精神的苦痛などを金銭評価したもので,後遺障害等級によって決まることが多いです。

裁判では,14級の110万円から1級の2800万円まで認定される可能性がございます。

一方の逸失利益とは,簡単に言うと,将来その人が本来稼ぐはずであった収入について,後遺障害を受けたことによって,得ることができなくなった部分の損害をいいます。

こちらについては,①基礎収入,②労働能力喪失率,③労働能力喪失期間等により計算をします。

簡単な例を出しますと,年収500万円で,40歳の人が,後遺障害等級9級の障害を負ったとします。

この場合の逸失利益は,500万円(基礎収入)×0.35(労働喪失率)×18.3270(労働喪失期間,中間利息を控除したもの)=32,072,250円

となります。

ただし,基礎収入をいくらとするか,労働喪失期間を何年とするか,しばしば争いとなることも多く,計算式が決まっているからと言って,簡単に逸失利益の金額が

でるものではありません。

後遺障害については,等級の認定から,その後の損害額算出にあたっても,専門的知識を必要とする場面が多々あります。

こちらについても一度専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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澤地雅弘法律事務所

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